カテゴリー別アーカイブ: ●鑑定士が役立つこと

鑑定評価のニーズ

不動産鑑定評価の仕事は、銀行の担保評価や
裁判所からの鑑定依頼によって行われてきた。それが昭和39年に法律が施行され、地価公示制度が整備されることで社会的に広く知れ渡った。
「地価公示価格は取引の指標である」と書かれてある。しかし、その頃の不動産鑑定士の仕事は官公庁や銀行など、
不動産についてよく知っている人たちが依頼してくるのがほとんど。洋服にたとえれば、オーダーメイドと言えるだろう。
それも致し方ない。不動産は二つと同じものがない、という特性を持っているから、それぞれの土地の価格を求めるのに第三者の意見を聞く、それが不動産鑑定評価である。仕事として必要なときに求めることが多く、依頼者もプロと言える。 続きを読む

事業承継と鑑定評価

中小企業経営者の遺産分割では、個人所有の遺産もさることながら、
会社の資産をどうするか、会社の経営権をどうするかが問題になることがある。

会社経営に関係のない相続人、経営能力のない相続人の存在は経営を承継する相続人にとって頭の痛い問題となる。
できれば父親が全てを決めておいて欲しかった、その声に応えようとしたのが事業承継円滑化法である。生前に承継の意志を明確にし、遺留分の放棄も含めて会社関係は整理しておくのである。父親が存命中は何も問題は生じないだろう。しかし、それが相続の時に必ずしもうまくいくとは限らない。 続きを読む

不動産について

不動産は生活の基盤です

人間生活を営むには不動産に関わらずに生活することはできません。不動産を持っていない人、賃貸アパートに住む人でも、借りる契約の中身や利用方法の問題から不動産に関する問題が避けられません。もちろん90%以上の人が大した問題に巻き込まれないで暮らしています。

しかし、問題が起きてからでは遅いことも多いのです。問題が生じないようにしておくことが、権利意識の高い現代では重要なことなのです。

鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ

裁判上の鑑定評価は何のために?

裁判官から担当事件について、お礼の手紙をいただいたことがあった。

スポーツクラブの継続賃料、景気低迷を受けて減額請求訴訟であった。双方の主張は正反対、和解のメドもなかった。裁判官からすれば気が重い事件である。どんな判決を書いても必ずいずれかが控訴し、高裁で改めて争われる。
裁判官の判決文も高裁の裁判官に審査されることになる。

評価命令を受けて、調査に入り、双方からの主張、資料もいただいた。 続きを読む

相続で後悔しないように (20)

評価はいつするのか?

東京家裁の裁判官とお話しすることがあった。
「東京では、遺産である不動産の評価について争いがあると分かれば、すぐに鑑定評価に入り、遺産総額をほぼ確定することにしています。」

私は
「遺産である不動産の分け方、それぞれの取得の仕方に相続人間で争いがなければ良いのですが、後日、売却、あるいは分割してそれぞれが取得するなど、評価の条件が変われば評価も変わります。 続きを読む

鑑定士の責任も重く

神奈川県藤沢市では、開発公社の土地取得に絡み裁判所を舞台に争われてきた。

事件がきっかけなのだろうが、
再発防止に不動産鑑定士を同席させたり、複数の鑑定評価書を求める動きが出てきた。

神奈川新聞

不動産鑑定士は市民になじみがない中で、不当鑑定などの記事が出ていた。
「一部の不心得の鑑定士のために」ということはあるが、より鑑定士を活用してくれる動きになったのは嬉しいこと。
これからも、不動産鑑定士の役割を社会的にアピールしていかなければ。

鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ

相続で後悔しないように (その10)

①相続税が払えなくなるかと不安

【限定承認、相続放棄を考えてみよう】
相続税以前に借金が多いのかもしれない、という不安が大きい人もいるでしょう。

相続というものは、被相続人が亡くなった瞬間に被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人に相続されるという考え方をします。
プラスの財産というのは、不動産や預貯金などを意味しますが、マイナスの財産とは聞き慣れない言葉です。 続きを読む

相続税が心配なら (その1)

遺産総額がおよそ分かれば、相続税が課せられるのか、非課税かが分かります。
相続税が非課税の人は良いのですが、課税されそうな人は相続税対策が必要です。

事後的な対策として (不幸にも相続が発生してしまったら)

①納税資金を捻出する。
②適用可能な節税法を適用する。
③不動産鑑定評価の活用 続きを読む

競売物件

埼玉における裁判所の競売物件売却数は一時の3分の2まで減少した。

大震災後6月までは入札も減少していたが、7月以降は従来水準にまで戻ってきている。

それでも売却率は高水準を維持し、それは近距離に於いて著しい。 続きを読む

相続で後悔しないように (その7)

③家族で揉めないだろうか

【遺産の大小と相続争いは関係がない】親が亡くなり、姉、弟だけが残った家族がいました。姉は配偶者にも先立たれた60代、親と同居して暮らしていました。弟はつましいながらも自営業、生活には困りません。

遺産として残ったのは、母屋の土地建物(時価4千万円)とアパート(時価2千万円)。それにアパートローンが千五百万円ほど残っています。 続きを読む