破産や会社更生法、民事再生法を適用するときの評価

個人の破産や会社の破産といわれる民事再生法や
会社更生法のときにも、不動産をどう処分するのか、やり直しのために資産を生かすことが急務になります。

 その場合には、早く処分をする必要だけでなく、物件をよく分かっている人がいないこともありますから、
価値があっても買いたたかれるのが普通です。かといっていくら安くてもよいわけではありません。裁判所の許可を得て処分することになりますから、適正価値を示すことが鑑定士の仕事になります。

破産ではありませんが、相続のときに限定承認した財産を巡り、その抵当権実行をやめさせるように時価相当額を弁済することがあります(民法第932条)限定承認をした相続人がその住んでいる住宅についている抵当権者に対し、時価相当額を弁済することで抵当権を消してもらうようにすることです。私の担当したケースでは、残された妻が都市銀行に時価相当額を弁済して抵当権を消してもらいました(平成13年)

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