税務署や固定資産税の課税基準を求めるために標準画地価格の評価

課税のための評価

相続税路線価は、毎年1月1日の評価を毎年8月に発表します。その年に相続が発生した人は、その年の評価をして翌年3月に申告します。 固定資産税は、3年に1度の評価換えを行います。最近では平成12年が評価替え年度でした。

次は15年になります。その間の2年間は原則として変わりません。しかし、最近10年間は土地の価格が下がっています。総務省(旧自治省)では土地の価格が下がっているのであれば、時点修正をして最近の地価に見直しても良いと市町村に指導しています。土地の価格が上がっていたときには前年の税額から一気に上がらないように負担調整をしていたのです。今は土地の価格が下がっているため、納税者の有利になるような政策となっています。

上記の相続税、固定資産税を決めるときには、それぞれの役所(税務署、市町村)は基準になる土地の価格を決めてから、路線価を決める。次に個別の土地の状況に応じて、個別の土地の税金額を決めることになります。不動産鑑定士は、その中で基準になる標準宅地の価格を評価することになります。基準になる土地は面的なつながりの中でバランスをとる必要があります。市町村の中だけでなく隣の市町村、場合によっては大都市間のバランスも見る必要があります。ゴルフ場や工場はかなり離れた土地でもバランスをとっておかないと、納税者からの苦情に耐えられません。情報公開の時代には、様々な角度から説明責任を求められます。鑑定士の仕事は単独でする時代から、共同作業と情報交換が重要になってきました。