相続税が心配なら (その2)

事後的な対策として
①納税資金を捻出する。

相続税が支払えないと差し押さえられてしまいますから、現金を用意しなければなりません。物納という手もありますが、実測が必要ですし、
更地にしなければ受け付けないのが原則です。不動産を担保にして延納もできますが、金利が高いのです。(原則年6%)

納税資金を用意するとしても、できるだけ少なくしたい、というのも人情です。
②適用可能な節税法を適用する ことを考えるべきです。

亡くなった方が住んでいた居住用建物、あるいは家業として使っていた不動産は小規模住宅の特例があります。これを使えるかどうかで評価が5分の1になることがあります。うまく適用できると非課税になるかもしれないのです。

③不動産鑑定評価の活用  も考えましょう。

相続税は時価評価が原則ですが、不動産は時価が分かりにくいため、公示価格の8割をメドとした相続税路線価を使って計算しても良いことになっています。しかし、相続税路線価を使った財産評価基準は全国一律の手法ですから、不動産の個別性を反映する手段は予定されていません。
地積の大きな画地、崖地や高圧線下の土地など、通常の使い方がむずかしい土地は実勢価格よりも高めに財産評価基準が計算することがあります。こうした特殊な土地は取引実勢が近隣の土地よりも低いことが多いのです。
この場合、不動産鑑定士の評価書によって時価を求め、税務書類に添付すれば、その評価が認められます。

具体的な方法は、顧問の税理士と鑑定士が相談しながら進めるのが良いと思います。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ