相続で後悔しないように (21)

①相続税が払えなくなるかと不安

不動産は千差万別です。自宅のように利用している不動産は売るわけにもいきません。
しかし、使いにくい土地はあるものです。形が悪い。道路付けが悪く家が建たない土地。農地、山林。
サラリーマンの家庭では農地をもらっても活用できません。そうした土地は相続になっても相続人は誰も喜びません。
それでも、それぞれの土地には相続税評価額が付けられます。相続が発生するとそれに応じた相続税が課せられるのです。大きな土地があると、使えないのに評価は何千万円、相続税も多額になります。

誰も欲しがらない土地は、早めに処分するのが賢明です。

不動産も骨董品も相続税評価では時価が基本です。
売りに出して売れた値段であれば、税務署も認めざるをえないことに繋がります。
そのためには適正な価額であることが大前提です。

特殊な事情がある場合は、適正な時価とは認められないことになります。

①売却の方法、経緯
ある程度長期間(半年以上など)市場に出して売れないから下げて決まったなど
②周辺の類似した売買実例
似たような物件が売れている価格と比較して差がなければ税務署への説得材料として強いものになります。
③鑑定士等専門家の評価、意見
特殊な土地案件は資料も少ないのが普通です。②の売買実例が少ないときは、鑑定士の意見、評価が説得力を持ちます。

④相続税申告以前の売却
相続発生(死亡)から10ヶ月後には相続税の申告をしなければなりません。間に合わなければ実売価格を時価と認める方法にはなりません。

それを考えると、相続が予想される方は、早めに売却に取りかかった方が良いと思います。売れて現金化すると、不動産が現金に変わってしまい、税務署の捕捉は100%になります。
売却の事実がある以上、現金をなくすことはできませんが、考えてみてください。
そもそも、その土地は相続税路線価の評価では売れそうにないお荷物であったのですから、それよりも低い値段で売れれば、その売却価格が時価とみなしたことになります。たとえ、高く売れたとしても、誰も欲しがらない土地が現金になっていれば、分割も用意です。

いずれにしても、誰もが貰いたがらない、お荷物の土地は早めに現金化するべく、売却手続きを用意するべきです。
間に合わないときには鑑定評価しか方法がありません。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ