都市計画道路予定地

都市計画法では、市街地開発事業(都市計画事業)の区域内の土地について、利用の制限をしています。

(建築等の制限)

第五十二条の二  市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

軽微な変更は良いのですが、移動困難な建物利用は許可を受けなければならず、一般に2階建ての木造住宅はかまわない、とされますが、ビルの建築はダメ、とされます。

道路や公園など都市計画事業の計画は戦後、多くの市で立てられました。戦後70年経過しましたが、今も計画だけ、事業化の見込みが立っていない事業計画は数多くあります。予算もないこともさることながら、とりあえず計画の網をかけておいた、というものも多いのが現実です。

『向かいの土地はビルが建てられたが、私の土地は2階建てしか建てられない』ということもあるのです。

事業化になれば公共用地買収により時価で買い取られますが、それが何時になるか分かりません。

それまでは低層利用しかできないのです。

高度利用ができる向かいの土地とは、収益性も違います。その分評価も下がることが考えられます。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ