相続税対策 Aさんの話 part1

Aさんは、小さな会社の社長さんです。還暦を機会に、顧問税理士さんに、今、

万が一のことがあったらどうなるのか、相続税を計算してもらいました。
猫の額の我が家と、このところ赤字続きの会社資産では大したことも無かろうと思っていました。

ところが、税理士さんの出してきた計算書には、8千万円以上の納税額が記載されていました。

我が家については、小規模住宅の特例が適用されるから、評価額も8割引になる、と言われてきたのに、とAさんは首をかしげました。

顧問税理士のB さんは、
「Aさんの自宅、会社の株式評価額は、Aさんが言われるように低くなります。今回相続税額が大きくなったのは、会社に対する貸付金が2億円あり、もしも相続が起こると、会社に対する債権はそのまま相続財産になるからです。赤字が続いている会社の運転資金など、これまでに個人から融通したお金は2億円になっていました。小さな会社とはいえ、個人と法人は別の人格です。その貸付金は、個人の資産、法人の債務として扱われます。」

貸付金をそのままにすると、大変な相続税になってしまうことが分かりました。

part2に続く

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