相続対策になる交換

相続税を少なくする対策は、資産の分散につきる。
が、しかし資産を生前に贈与したのでは贈与税がかかってしまうし、子供に買わせるには資金も必要、さらに譲渡所得税がかかってしまう。そこで、活用したいのが交換特例。

価値の見合った不動産を交換するときには、譲渡所得税がかからない特例がある。 そのためには、価値がほとんど同じ(2割以内の差までなら良い) 同種のもの(宅地は宅地と、畑は畑と、建物は建物と交換する) 交換のために取得するものはだめ(過去1年以上前から保有して同じ用途にする) この交換特例を使うと、譲渡にはならないから、前に持っていた資産の簿価をそのまま引き継ぐことになる。課税はされない。 利用すると大変効果のある特例だ。 ただし、その土地が等価であることを証明しないといけない。 第三者との交換であれば、特別の関係でなければ、相手に利益をわざわざあげる人はいない、と考えられるので交換特例が使いやすい。しかし、親子や同族会社の間の取引は、後々の税金を安くするために行う、と疑われてしまう。 「鑑定評価書に基づいて行った」という第三者の証明があれば安心である。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ

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